2026年6月3日 独立行政法人自動車事故対策機構からのお知らせ 運行管理者等基礎講習(貨物)について 令和8年度運行管理者等基礎講習の開催について 運行管理者等指導講習のeラーニング(eナスバ)について [参考資料]自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いに関する説明会資料 ※建設現場等で使用するダンプカーについては、①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う場合には、貨物自動車運送事業法の許可が必要となります。詳細は参考資料をご確認ください。